浦安市バレーボール協会 規約 |
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第1章 名称及び事務局 |
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第1条 | 本会を浦安市バレーボール協会と称する。 |
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第2条 | 本会は事務局を会長指定の場所に置く。 |
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第2章 目 的 |
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第3条 | 本会はアマチュアスポーツ精神に則り、浦安市内のバレーボールクラブ等を統一し、バレーボール競技者の向上と発展を図り、浦安市体育協会の構成員としてこれに協力、本技を通じて市民の体力向上とスポーツ精神を陶治することを目的とする。 |
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第4条 |
本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 1.各種大会の開催 2.講演、講習会並びに研修会の開催 3.その他本会の目的達成に必要な活動 |
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第3章 組 織 |
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第5条 | 本会は、加盟登録したチーム会員(以下団体会員という)及び本会の主旨に賛同する個人会員をもって組織する。 |
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第4章 加盟及び脱会 |
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第6条 |
会員となる者は、本会の定める登録届に必要事項を記入提出すると共に会費を納入する。 会員はその届出事項に異動を生じた場合は、直ちにその旨を届けでなければならない。 |
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第7条 |
会員の登録は毎年3月末日までに更新し、第6条の手続きをしなければならない。 新規、追加登録は随時認める。 |
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第5章 役 員 |
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第8条 | 本会に次の役員を置く。 | ||||
1.会長 2.副会長 3.理事長 4.副理事長 5.常任理事 |
1名 若干名 1名 1名 12名程度 |
6.理事 7.評議員 8.会計 9.監事 |
20名程度 1名(登録団体に付き) 1名 2名 |
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第9条 |
会長・副会長は、総会において推挙し、会長は本会を代表して会務を執行する。 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。 |
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第10条 | 理事長は、常任理事・理事の互選により会長の指示のもとに会務を執行する。 |
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第11条 |
常任理事・理事は、総会において選出する。 上記の他、会長が若干名の理事を委嘱することが出来る。 |
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第12条 | 評議員は、各所属団体より1名選出する。 |
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第13条 | 会計は、理事会で互選し、会計事務一切を行う。 |
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第14条 | 監事は、総会で選出し財務を監査する。 |
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第15条 | 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。補欠は前任者の残任期間とする。 |
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第6章 会 議 |
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第16条 |
総会は、毎年3月会長が招集し、役員及び評議員をもって構成する。 1.本会は最高の議決機関、会長の必要と認めた場合及び評議員の3分の1以上の書面による要求があった場合に招集することができる。 2.総会は、次の事項を議決する。 予算及び決算、役員の選出、規約の改正、事業計画、その他重要な事項。 |
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第17条 | 常任理事会は、会長が招集し、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事をもって構成し、必要事項を協議する。 |
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第18条 | 理事会は、会長が招集し、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・理事をもって構成し、執行機関としての会務を行う。 |
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第19条 | 会議は、構成員の3分の1以上をもって成立し、議案は出席者の過半数の同意を得なければならない。但し、可否同数の場合は、会長がこれを決する。 |
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第7章 会 計 |
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第20条 | 本会の経費は、団体会員及び個人会員の会費、補助金、事業収入、寄金、その他をもって支弁する。 |
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第21条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第8章 附 則 |
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第22条 | 協会運営に関して必要な事項は、会長が別にこれを定める。 |
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第23条 |
本規約は、昭和56年4月1日より施行する。 (1) 平成 4年 4月 1日 改正 (2) 平成 9年 3月 2日 改正 (3) 平成11年 3月 7日 改正 (4) 平成15年 3月30日 改正 |